こんにちはよこゆき(@ltaiwan_)です。今回は台湾で語学留学を4か月以上する人に関係してくる停留ビザから居留ビザへの変更についてまとめて行きます。
ビザについては複雑ですが、間違えるとかなり大変なことになりますし、早めに行動していると思っても、実際には思い通りいかなくてギリギリになってしまいます。
台湾での生活が4か月すぎた辺りから早め早めに準備をしていきましょう。
台湾で4か月以上留学or居住するなら居留ビザへ変更
台湾で中国語の勉強をする場合、奨学金などがなければ通常は停留ビザで入国し、のちに延長するのがメジャーな方法です。
最初から1年いる予定でも、停留ビザしか出ません。
交換留学や、台湾の奨学金がある方は最初から居留ビザが出ます。
なので自費で台湾で勉強をしようと考えている方は停留ビザを日本で取得したと思います。
さてこの停留ビザ、最初は90日。延長して180日までしか滞在することができません。なので6か月以上滞在する予定の場合は滞在が連続して4か月を過ぎたあたりから準備を始めないといけません。
180日のカウント方法
この180日というのが少し難しいです。
入国スタンプが押された次の日からカウントされます。(停留ビザを延長した時にスタンプが押され、そのスタンプの日付が180日になります)
私の場合はこのようになりました。
しかし気を付けないといけないのは、この180日というのは1度台湾から出てしまうと、また入国した時から再カウントとなります。
しかし停留ビザから居留ビザに変更するには必ず1度は停留ビザの延長をしないといけないので、入国した日から90日以内に停留ビザを延長し、その時のスタンプを参考にして自分の停留ビザへの変更の期限を把握することをお薦めします。
90日とか180日のギリギリで出国予定がある人はしっかり自分でカウントしてください。
一時帰国する方は飛行機の予約などにも絡んでくるのでとても重要です。
*停留ビザを1度延長後、出国してしまうと実質居留ビザへの切り替えができなくなりますし、ビザも停留ビザではなく観光ビザになってしまいます。
居留ビザのメリット
1年の留学予定でも、頻繁に日本に行ったり海外に旅行して、停留ビザを2回取得して乗り切る人もいますね。また台湾はビザなしでも90日滞在可能なので、90日以内に出国してる人もいるようです。
しかし居留ビザ(居留証)を取得するのはメリットがあります。
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全民保険は1月750元(約2500円)ですが、居留ビザ取得後に台湾に連続して180日以上滞在すると加入が義務となります。その代わりに医療費は3割負担になります。
日本の国民健康保険のようなものですね!
(正直、政治大学の3ヶ月1500元の保険のが有り難いですが…笑)
https://l-taiwan.net/insureance/
あとはやはり居留証があるとパスポートを持ち歩く必要がなくなるのが有り難いですね!何かある度にパスポートを持ち歩くのはちょっと不安ですから。
居留ビザのデメリット
デメリットも何も180日以上滞在する場合は必ず停留ビザから居留ビザに変更しないといけないのですが、あえていうなら手続きの面倒くささ、居留ビザ申請に3000元、居留証の発行に1000元かかるので費用がかかります。健康診断などの諸費用合わせると6000元(約2万2000円)かかります。
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居留ビザ取得までの流れ
台湾入国から4か月経過し、180日を超えて滞在する予定があれば居留ビザ取得への準備を開始しましょう。また、居留ビザの入境期限以内に再入国できない場合も必要となってきます。
以下で紹介するものを準備します。
居留ビザに必要なもの
・パスポート+コピー
・申請書 ・結存餘額證明書+コピー ・在學證明書、學生學習成績紀録表、當月出席表 ・学習計画書 ・健康診断書+コピー ・証明写真2枚 ・手数料3,000元 |
パスポート+コピー
基本中の基本です。居留ビザ申請時にはパスポートのコピーも必要になりますので、学校付近の印刷屋かセブンイレブンでコピーしましょう。値段は2元又は3元。
政治大学の場合は学校の事務所でコピーできます。値段は1元。
申請書
中華民國簽證申請表というサイトから事前の申請が必要です。いろいろな方のブログを見ていると、これを忘れた方とかもいるようです。
最近ではスマホで書類を作成しセブンイレブンで印刷することも可能ですが、結構項目も細かいので、事前にPCなどで申請しておくのがベストです。
申請が済んだら申請書を印刷します。学校付近の印刷屋や、申請時に表示されるQRコードを使ってセブンイレブンでも印刷が可能です。
印刷後、一番下の部分に直筆のサインを入れて、書類は完成です。
結存餘額證明書+コピー
いわゆる残高証明書です。台湾ドルで80,000元という話も聞きますが、念のため100,000元以上のものが良いです。口座を開設している台湾の銀行で発行してもらいます。2週間以内のもの!とあるものも多いですが1ヶ月以内くらいなら大丈夫でしょう。
日本の銀行のものでもOKですが、その場合ドル建てで計算します。
在學證明書、學生學習成績紀録表、當月出席表
いわゆる在学証明書、成績表、出席表です。
在学証明書は現在の学期ではなく、次の学期も学校に通う事が証明できないといけないので、必ず次の学期の学費を払った後で申請します。
成績表は今までの成績が表示されるだけなのもので、特に決まりは有りません。
政治大学華語文教學中心の場合は在学証明書と出席表が2枚で1つの紙になっています。
これらの書類は1Fの事務所で無料で取得できます。
学習計画書
ノートやルーズリーフ、コピー紙でも、とりあえず少し綺麗めな紙に自分の「學中文的計畫」をボールペンで記入します。大きな声では言えませんが中身なんて読んでるのか読んでないのかわかりません。
私は、中国語の学習動機、現在の学習の状況、将来の展望に向けてこれからも一生懸命勉強したい!的な事を200文字くらいササッと書いて出しました。
文法が間違ってたり、同じような言い回しばかりになってしまった気もしますが、そこはまぁご愛敬でしょう。笑
健康診断書+コピー
指定の病院で健康診断を受け健康診断書を作成し、提出します。この時に麻疹水疹の抗体が無い場合は予防接種を受ける事になります。健康診断書の発行には約1週間~10日かかります。
健康診断書は発行後1ヶ月以内のものが必要です。
証明写真2枚
横3.5cmx縦4.5cm、6ヶ月以内に撮影した背景が白で耳に髪がかかっていない、まゆげもきっちりでたものです。(ほんとかな…停留ビザの時は何も言われなかったけど…)
理不尽な事を言われかねないので、日本から準備していく場合はできるだけ気を付けましょう。
私は外交部の1階にある写真機で撮影しました。その話はこちら
手数料3,000元
基本は現金払いですが、台湾の銀行の口座があればクレジットカード払いも可能なようです。
書類は学校の事務所かHPでチェック
※居留ビザ申請に必要なものは突然変更になる場合があります。申請の際は外交部領事事務局のサイトにある外国人学生の居留ビザ手続きの説明や、語学学校に置いてある居留ビザ申請に関する資料などを事前に確認しましょう。
政治大学華語文教學中心の場合は事務所に在学証明書や成績表を取に行くタイミングで、事務所のお姉さんが書類のチェックしてくれます!あれこれと心配してくれるのでかなり安心です。
申請場所
居留ビザの申請は外交部領事事務局という場所で行います。
台北市の場合小南門の移民署ではなく外交部領事事務局なので注意してください!
MRTの最寄りは台大醫院か善導寺です。外交部の入り口と地下鉄の位置関係で善導寺の方が少し近い気がします。
政治大学からバスで行くなら学校正門前で236のRoosevelt Rdで台大醫院で降ります。
外交部の営業時間は
月曜~金曜の8:30~17:00ですのでご注意ください。
居留ビザの申請手順
ビザの申請窓口は外交部領事事務所の3階にあります。
1.居留ビザの申請窓口に行く
まず入口から入って目の前にあるエスカレーターで3階に向かいます。ちなみに外交部領事事務所の建物は正面しかドアが開いていないので、裏から来た場合でも正面に回り込む必要があります。
エレベーターで上がるとすぐ右にインフォメーションがあるので「外国人(ワイグォーレン)VISA」とでもいえば案内の方がカウンター番号を教えてくれるので、その番号のカウンターに向かいます。
(カウンター番号はたしか31番ですが変更になるかもしれません)
エスカレーター上がってUターンする感じで方向転換すると、書類を書いたり写真を貼ったり、待機場所のゾーンがあるので、その奥が簽證(VISA)のカウンターになります。ここのカウンターの整理券を取って待機します。(私が到着した時は待機人数1人、帰る時は4人くらいでした。あまり多くはならないみたいです)
ちなみにこの外交部領事事務所は台湾人がパスポートを発行する場所なので基本的に台湾人の方が多く外国人は少な目です。ものすごく人が多く見えますが実はそれほど時間がかかる訳ではないようです。
自分の番号が呼ばれたらカウンターに行き、書類を提出します。職員の方がいろいろとチェックしてくれます。ここで聞かれた事は、台湾人の知り合いいませんか?→学校だけです。
書類のコピーをとってますか?→ないです。
というと書類一式コピーして原本は返してくれました。もちろんパスポートは預ける事になります。
ちゃんと準備をして、政治大学のスタッフにも心配されてチェックをされたおかげで書類には大きな問題はなく、無事処理されました。
すると4枚つづりの紙を渡され、手数料を払って来るように言われます。
2.「繳費處」で手数料を払う
手数料を支払う場所は、出口エスカレーター付近にある1番か2番の「繳費處」で手数料の3,000元(約12,000円)を現金で支払います。
3番の窓口はカードの支払いとなっていました。台湾の大手銀行発行のカードならOKのようですがVISAやマスターカードは使えません。ただ「楽天カード」の表記があったので楽天カードでも支払い可能かもしれません。
支払いが終わるとピンクとグレーの紙だけ返却されます。
3.居留ビザ申請窓口へ戻りグレーの用紙を渡す
簽證(VISA)のカウンターに戻ってグレーの用紙を先程資料を確認してもらった人に直接渡します。
「これ払ってきて~払ったら帰って来て~」と言われた(言ったように聞こえた)ので、他の方が座ってたけど気にせずに声をかけて紙を渡しました。笑
以前、移民局に行った時に、こういう人が多かったので私も踏襲して台湾式で図々しく渡してみましたがなんの問題もなし!笑 「受取にはピンクの紙もってきてね~」と言われるだけ。
ちなみにパスポートの受取日は写真の赤い□の部分に書かれています。私の場合は9日後の受取でしたが受取日は10日前後で多少ずれる事があるようです。
自分のパスポートとはしばしのお別れです。その期間はパスポートのコピーで対応しましょう。
4.居留ビザを受け取る
指定の受取日に居留ビザに切り替わったパスポートをお迎えに行きましょう。受取場所は申し込みと同じ外交部領事事務所の3階のカウンターで以前と同じように整理券を取って待機します。
持ち物は以前渡された領収書(ピンクの紙)のみでOKです。
自分の順番になったらこのピンクの紙を渡します。すると奥からごそごそとパスポートを探し出して持ってきてくれます。そこで受取証に名前と電話番号を記入し内容の確認をするようにいわれます。
たしか以前のビザは向こうになった、名前や生年月日等間違いないか?など確認します。デザイン的には停留証と全く同じデザインですが、入境期限と停留期限は***になっていました。
するの”このビザはを持って15日以内に居留証の申請をしてください“と言われます。
この15日を過ぎてしまうと罰金が発生しますので、台北市在住の場合はこのまま移民局に行って申請する人が多いようですね!
居留証を申請後、受け取りまでに元々の停留ビザの期限が来てしまう人もいると思いますが、停留期限前に居留ビザの申請を行い、15日以内に居留証を申請すれば問題ありません。
台湾居留ビザ取得した感想
私の場合は居留ビザの受取までにかかった日数は9日でしたが、10日前後で多少のずれがあるようです。なので台湾で停留ビザから居留ビザに切り替える場合最低でも停留期限の2週間前までには申請したいですね。
この期限から逆算するとやはり台湾滞在4か月を過ぎてすぐに健康診断や、残高証明の取得に動くべきですね。この記事を見ていろいろ準備してもやはり、何らかの不備などで遅れたり、意外に手続きに時間がかかったりするので早め早めの行動をした方が良いです!
参考までに私の居留証取得までのカレンダーを載せますね!ほんとに時間かかるんです!
居留ビザで1年の留学を考えてる方は、6か月経過した頃の一時帰国は要注意です。
台湾への再入国が入境期限以内でしたら、停留ビザを再び90日、停留ビザ延長90日で対処できますが、入境期限以降に台湾に入国する場合、居留ビザに切り替えておくか、新しく停留ビザを取るか、90日の観光ビザで一時出国して乗り切るかの選択が必要になります。
コメント
こんばんは、初めまして。
私も実は現在、政治大学に在学しております。どこかですれ違っているかもしれません 笑
早速ですがビザの件でご質問です。滞在6ヶ月に達する少し前に、一時帰国する用事があります。
その場合は、台湾に再入国後さらに90日間なんの申請もなく滞在でき、その90日を再度移民局で簡単な成績種類等だけで90日間延長できるということでしょうか?
よろしくお願いします!
green 様
はじめまして、コメントありがとうございます。そうですね、どこかですれ違っているかもしれないですね!笑
ビザの質問ですが、6か月頃の一時帰国後、再入国の日が、最初の停留ビザの入境期限内であれば、再入国後に90日延長することができます。
しかし、6か月ギリギリという事なので、入境期限を超えての再入国の場合は停留ビザではなく普通の観光ビザになり、90日の延長は不可能です。
なので、おそらく1年いらっしゃるようなので、方法は
①停留ビザから居留ビザに切り替える
②再入国後は、90日以内に台湾以外に一回出国して観光ビザでのりきる。
③一時帰国の時にまた停留ビザを取得する
この3つだと思います。
ブログの文章にちょっと不足がありました!質問のお陰で気づけたので治せます!ありがとうございます!
ありがとうございます。
再入国後が期間内の場合、さらに停留学生ビザ90日間自動的に伸びて
それを申請によりさらに伸ばすのはできないということですね。
初めの一回だけ延長ができてそれ以降は90日おきに出国しなければ切れるという認識であっておりますか?
自分でも結構調べる性ではあるのですが、こればっかりはなぜか情報が錯乱しているのと
ビザのカウントも複雑でいまいちスッキリせず・・・
面倒なご質問を繰り返してしまい、申し訳ありませんがよろしくお願いいたします!
green様
説明が不足してしまい申し訳ないです。停留ビザで入境期限内に再入国した場合、また停留ビザの最初の90日+延長で90日可能です。
実際に90日頃に1度出国して停留ビザの入境期限内に再入国して、停留ビザの90日+延長の90日をしている友人がいます。
停留ビザは入境期限以内に再入国すれば、90日+延長90日が可能と考えてください。
ビザの件なかなか難しいですよね…変更になったり、その人によって状況が変わってくるので。
一応この停留ビザの方式は、2018年現在の状況なので大丈夫だと思います。
カレンダーでカウントするのも大変ですよね。笑
また何か疑問があればお気軽にお問い合わせください。答えれる範囲で答えます^^
ご丁寧にありがとうございます!
エンドレスなんですね。なるほど。
私は修学後はワーホリにしようとしています。それまでは居留ビザにしなくてもその出入国を繰り返すことでいられるわけですね。
というのも、ギリギリまで台湾での国民保険のようなものを支払いたくなく。。。笑
在学中はそのままでいるのが微量ではありますがコスト削減になるのかなという小さなあがきです。
助かります。生きた情報をありがとうございます!
green様
そうですね、あくまで入境期限の範囲内ならカウントがリセットされます。(ビザがマルチの場合)
あーワーホリですか!私も同じ道をたどる予定です!
気にされてる台湾の健康保険の事なんですが、書こうかどうか迷ったんですが、事務所で聞いたら連続6か月の滞在して無ければ払わなくていいし、罰金は無いと言われたんですよね…実際どうなのか、まだ未確認の部分なんですよね…
750元払っての3割負担と、1500元で全額負担なら学校の保険取りたいところですよね。笑
また何か新しく保険について判明したら更新すると思うのでよろしくお願いします。
同じ道ですか!
なおさらいずれはお会いしそうですよね 笑
もしよろしければ気が向いた時に気軽にメールをください。
このコメントを書く際求められるアドレスがよこゆきさんに見えている場合、ですけど。
そうなんです、ただでさえ働けなくて残金だけ減って行くので微量でも節約したくて (;゚∇゚)
本当に助かります。ありがとうございます!
突然のコメント失礼致します。
よこゆき様がおっしゃっている入境期限内に再入国して90日+延長90日の件に関して質問させて頂きたいのですが、その延長自体は何回でも出来るということなのでしょうか?
既に一度延長をしているのですが、その後入境期限内に再入国しております。そこからまた90日でまた延長はできるのでしょうか?
ややこしい質問ですが、よろしくお願いします。
柿様
コメントありがとうございます。結論から言えば停留ビザの延長は1回しかできないはずです。すでに一度延長されているという事は、「停留ビザ延長した後に一時帰国してる」扱いになっているかと思います。
質問頂いて、こういう場合もあるのかと大変勉強になりました。ありがとうございます。
突然失礼します。
とても参考になります。ありがとうございます。
ひとつ、確認させてください。
エンドレス…という表現がありましたが、停留ビザを延長して居留ビザをとらないまま出国すると、観光ビザになってしまって、居留ビザはとれなくなるんですよね…? ↓
1月末の休みに日本に帰ろうと思っても、1月に居留ビザがとれなければ、帰国してしまったら次に入境すると観光ビザですよね。停留はマルチです。8月20日に入境し、1年語学留学予定なので、11月上旬に延長手続き、それから1月早々に居留申請と思っていたのですが。23日までに居留ビザがもらえなければ帰国もできない…!?
また、居留ビザがあれば、居留証だけ申請しておいて手元に居留証がなくても出入国はできるものなのでしょうか…
*停留ビザを1度延長後、出国してしまうと実質居留ビザへの切り替えができなくなりますし、ビザも停留ビザではなく観光ビザになってしまいます。
みなみん様
コメントありがとうございます。
エンドレスという表現についてですが間違いでした。混乱させてしまってすみません。
表現は直しておきました。ご指摘ありがとうございます。
1月の一時帰国の時期が、停留ビザから居留ビザへの切り替えの微妙なタイミングという事でしょうか?ご指摘の通り停留ビザを延長した状態で一度出国してしまうと居留ビザへの切り替えができないですが、日にちを拝見すると4か月経過した時点ですぐに申請をすれば間に合うのかなーという印象です。4か月にすぐ申請できるように健康診断や銀行の残高証明は早めに準備しておけば大丈夫だと思います。(学校関係の書類は学校に相談すれば出してくれるはずです)
最悪居留ビザの申請をしておけば、手元に居留証が無くても「居留ビザ」扱いでの再入国が可能です。パスポートには居留ビザのシールが貼られるので居留証を申請している状態なら、それを出国/入国審査説明すればOKです。
よこゆきさま
早速のご返事ありがとうございました。
そうですね、11月の学期おわりの健康診断とかうけて、12月の4か月過ぎたあたりですぐに申請するようにしてみます。
また参考にさせていただきます!
ありがとうございました。
はい、台湾いろいろと融通効く部分もあるので、万が一無理かなーと思った事でも一度困ってる顔して相談すると助けてくれる事も多いです(他力本願)
無事に延長できること願っています^^
コメント失礼します。ビザが複雑でさっぱり理解できなかったので大変参考になりました!ありがとうございます。しかしまだわからない事があるので質問させてください…
今は入境期限が2020 1/25のマルチの停留ビザを持って、3学期2020の5/31まで中国語を勉強する予定です。(帰国は6/10)
台湾に入国したのは2019の8/22です。今のところ出国の予定がないので11/20前後でビザの延長を行うのですが、12/25日からマレーシアに行く予定です。この場合滞在できるのはマレーシアから台湾入国後の90日までで居留ビザには切り替えられないという事ですよね?その場合6/10まで台湾に滞在するにはどのような方法がありますか?
本当にややこしく面倒な質問で申し訳ありません。
お答えいただけると幸いです。
タジマ様
コメントありがとうございます。
”*停留ビザを1度延長後、出国してしまうと実質居留ビザへの切り替えができなくなりますし、ビザも停留ビザではなく観光ビザになってしまいます。”
と書いていますが、もしかしたら停留ビザの延長は2回可能かもしれません(そのパターンの人がいなかったため不明です、すみません)
もし可能でしたら入境期限内なのでマレーシアから帰国後に一度停留ビザへ延長し居留ビザへの切り替えをすれば6月10日まで滞在可能だと思います。
すみませんが確実な情報をお伝えすることができないので、移民署に聞いてみるのが一番確実だと思います。
また方法としてはワーホリビザへの切り替えもありだと思います。
よろしくお願いします。
ご丁寧に返信ありがとうございます。
残り少ない時間で居留ビザに切り替えるのはお金と手間がかかってしまう場合には旧正月に一度帰国し停留ビザを再び申請するのがベターでしょうか?
タジマ様
返信遅くなってすみません。
そうですね、居留ビザに切り替えとなるとお金も結構かかるので旧正月に帰国はアリだと思います。ただ旧正月にしっかり合わせてしまうとチケットはかなり高くなるので(日本行にかぎらず旧正月のチケットはかなり高いです)ちょっとズラすか、長めに帰国するのが費用的に考えると一番良いかもしれません^^