台湾学生ビザ(停留ビザ/居留ビザ)からのワーホリビザへの切替注意事項

留学準備&各種手続き

台湾留学を停留ビザ(居留ビザ)で過ごした後、さらにワーホリビザで滞在する場合、ワーホリビザの取得の方法、注意する点がいくつかありますので紹介します。

 

先日私も移民署や日本の台北駐日経済文化代表処などに聞いていろいろ苦労しながら、ようやく取得できました。その方法をシェアしていきます。

台湾では絶対に取れない

台湾に停留ビザ(居留ビザ)で留学し、その後ワーホリビザで滞在して1年以上の滞在を考えてる人は結構多いと思いますが、その場合「台湾で停留ビザ(居留ビザ)からワーホリビザに切り替えたい!」と全員が一度は考える思いますが絶対に不可能です。

 

私はすでに別のビザで台湾に1年滞在しており、出来れば台湾でワーホリビザへの切り替えがしたかったので、移民署にも問い合わせをしたり、日本語で聞ける台北駐日経済文化代表処に電話で問い合わせましたが結果は不可能でした。

 

どうしても一度日本に帰って、日本の台北駐日経済文化代表処でビザを取得する必要があるという事でした。というか台湾のワーホリビザは日本の台北駐日経済文化代表処でしか取得できません。(正確には台湾以外の場所)

 

ですので、もし台湾に停留(居留)ビザ、その他のビザで滞在していて、ワーホリビザの取得を考えている方は絶対に台湾での切り替えは無理なので、滞在期間などに注意しましょう。

 

居留証がある場合空港での返却は必須

台北駐日経済文化代表処に問い合わせた時に特に注意して欲しいと言われたのが、居留証を持っている場合、空港の出国手続きの際に必ず居留証の返却をする事です。

 

これは、もし居留証を持ったままワーホリビザの取得をしようとすると、ビザが二重になってしまって困った状況になってしまう可能性があるようです。

 

私はワーホリビザの取得は大阪の台北駐日経済文化代表処で行いましたが、書類提出の時も「居留証はどうしましたか?」と聞かれました。もしかしたらこの申請の時点で返却すれば問題は無いかもしれませんが、電話で問い合わせた際には、出国の時に返却するように言われたので、やはり出国の時に返却するのがベターです。

 

また出国の際に職員の方に居留証の返却を申し出ても、職員によっては「なぜ期限の残っている居留証を返却するのか?もう台湾に来ないのか?」と聞かれる場合があります。

 

その場合、普通の出国ゲートではなく、ゲートの横にいる偉い人?の処で再び説明することになるかもしれませんが、「今回帰国してワーホリビザを取得して、今度はワーホリビザとして入国したいです。居留証を持ったままだと再入国の際に居留証での入国になってしまうと滞在期間が短くなってしまうかもしれないので、居留証は返却したいです。」

このような感じで伝えれば職員の方はちゃんと理解してくれました。

 

私も別の場所に連れていかれた時は焦りましたが、つたない中国語と英語でもちゃんと理解してくれる人がほとんどだと思うので、落ち着いて対処して必ず居留証は返却して出国してください。

台湾ワーホリ申請書の記入時

台湾で学校に通っていたり、住所がある状態での台湾ワーホリの申請をする場合注意しなければならない点がいくつかあります。

 

台湾ワーホリ申請書記入方法はこちら

台湾ワーホリ記入方法

 

注意しなければならないのは、台湾ワーホリの申請書の入力部分の「職業」項目と「服務機關或就讀學校」の部分です。この項目は現在台湾で言語学校に通っている場合でも「無」にしなければなりません。

というのも台湾のワーホリを取得する名目上、現在台湾で生活しているとなるとワーホリの許可が下りないそうです。なので実質台湾で生活していてもこの部分は日本で生活している事にしなければなりません。なのでほとんどの場合は「無」と記入する事になります。

 

同様の理由で現在の住所なども日本の住所を記入するようにします。

「預計在台停留住址及電話號碼」の項目では台湾の現在住んでいる住所を記入しても問題ありませんが、もしかしたら職員の方に質問されるかもしれません。

 

私は「職業」項目と「服務機關或就讀學校」を正直に記入し、実質台湾で生活していると職員の方が知ってしまっても、「職業」項目と「服務機關或就讀學校」を「無」に書き換える事で無事ワーホリビザを取得できたので、大丈夫だとは思いますが、書類提出の際に余計な修正をする手間を省くためにも申請書記入時に最初から「無」にしておくのが良いと思います。

もちろん日本で現在職業がある方、学生の方は日本での身分をそのまま書けば問題ありません。書類上に台湾での生活があるように見えるのがダメなようです。

 

まとめ

台湾で停留ビザや居留ビザで滞在し、その後ワーホリビザに切り替える場合は日本でしか切り替えはできません。居留証がある場合は居留証は返却し、ワーホリ申請書には台湾での生活実態が無いように記入し申請しましょう。

また繰り返しになりますが、台北駐日経済文化代表処によって対応が違う可能性や変更になる可能性があります。必ず事前に自分の地域の台北駐日経済文化代表処に電話で確認してください。

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